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平成29年度「教育関係共同利用拠点」の認定について(文部科学省)

文部科学省では、「教育関係共同利用拠点」について、大学からの申請に基づき、文部科学大臣の認定を行いましたので、お知らせいたします。

1. 教育関係共同利用拠点制度の趣旨

多様化する社会と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくためには、各大学の有する人的・物的資源の共同利用等を推進することで、大学教育全体として多様かつ高度な教育を展開していくことが重要です。

このため、平成21年9月に文部科学大臣による「教育関係共同利用拠点」の認定制度を創設し、国公私立大学を通じた教育関係共同利用拠点の整備を推進することとしています。

続きは、平成29年度「教育関係共同利用拠点」の認定について(文部科学省)

キーワード:文部科学省、教育関係共同利用拠点制度

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